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弁護士による自己破産@東海

Q&A

親族からの援助金があっても自己破産できますか?

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 親族からの援助金があっても自己破産はできます。

親族からの援助金があっても自己破産することは問題ありません。

自己破産をする場合も、弁護士の報酬や裁判所への予納金等、ある程度の費用が掛かることが多いです。

当該費用を月々積み立てていただき、費用がたまったところで自己破産を申し立てることも多いですが、早期に手続きを進めるために、親族からの援助金で費用等を用立てて自己破産を行うこともあります。

そのため、親族からの援助を受けていること自体は、自己破産をする上では問題はないです。

2 親族からの援助金が自己破産に影響を与える場合

ただ、親族からの援助金について、返済の約束をしている場合には、自己破産の手続きに影響を与えます。

なぜなら、破産手続きにおいては、債権者間の平等が問題になるので、親族からの援助金についても、返済の約束をしている場合には、通常の貸付金等と同じような扱いを受けることになります。

すなわち、債権者として裁判所に報告する必要があり、支払いを止める必要があり、免責の許可を得ることにより、法的には支払義務が消滅することになります。

そのため、親族からの援助金があり、かつ、返済の約束をしている場合には、自己破産をする場合には、その旨と、返済ができなくなることについて伝える必要があります。

この場合には、債権者として自己破産の手続きに含める形か、返済を受ける権利自体を放棄してもらい、手続きから除くことが必要になります。

なお、免責の許可を得ることにより、法的には支払義務が消滅することになりますが、免責の許可を得たのちに自主的に支払いをすることについても、他の債権者等との関係から慎重な検討が必要です。

3 まとめ

以上のとおり、親族からの援助金があっても自己破産をすることはできます。

ただ、その援助金について返済の約束をしているような場合には、当該親族を破産手続きに含める必要があります。

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