東海市で『自己破産』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による自己破産@東海

Q&A

自己破産をした場合、同棲相手に影響はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年7月15日

1 自己破産をすることによって同棲相手に直接影響を与えることはありません

自己破産は、破産者の財産を処分・換価し、それを債権者に配当して、それでも残ってしまった借金等の債務の支払義務を免除するという手続きです。

自己破産で処分する財産は、破産者の財産のみですので、同棲相手の財産が処分されたり、破産者の債務の支払いを求められるということは原則ありません。

2 間接的に影響を受ける場合はある

ただし、同棲相手と破産者が所有する家に住んでいた場合や、同棲相手が、破産者名義の車に乗っていた場合には、破産手続きの中で家が処分されたり、車を売却することが必要になります。そのため、破産者の財産が処分されることにより、間接的に影響を受けることはあります。

また、同棲相手と破産者の生計が一体になっているような場合には、破産手続中は浪費的な支出をせず、節制した生活に努めるよう、求められることがあります。

そのようなことがなく、破産者の財産に頼らずに生活をしていた場合には、特に影響を受けることはありません。

3 破産手続に協力が必要になる

破産手続きをすることによって影響が生じる可能性はないものの、破産手続きを行うにあたって同棲相手の協力が必要になることは多いです。

同棲相手についても収入等の資料の提出が求められることが多いですし、生計が一体となっているのであれば、破産者と同棲相手の収入と支出を合算した家計簿の提出が必要になります。

また、同棲相手の財産は破産手続きと関係ないのですが、「破産者の財産ではないので破産手続きとは関係がない」ことを示すために、同棲相手名義であることを示す車検証のコピーや契約者が同棲相手であることを示す保険証券のコピーを裁判所に提出することが必要になることもあります。

4 まとめ

以上のとおり、自己破産をすることによって同棲相手になにか影響が生じることはありません。破産者の財産がなくなることによって間接的に影響が生じるかもしれませんが、同棲相手の財産を処分しないといけなくなることはまずありません。

ただ、破産の申し立てを行うには、同棲相手収入や財産の資料等も提出する必要が生じることもありますので、同棲相手の協力が必要になることは多いです。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ